群馬県文化財保護条例

群馬県文化財保護条例
昭和五十一年十月二十五日
条例第三十九号

     
改正 平成四年三月二六日条例第一一号
  平成一二年三月二三日条例第一〇号
  平成一七年 三月二四日条例第四八号
群馬県文化財保護条例をここに公布する。
群馬県文化財保護条例
群馬県文化財保護条例(昭和二十七年群馬県条例第五十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 群馬県指定重要文化財(第四条―第二十二条)
第三章 群馬県指定重要無形文化財(第二十三条―第二十九条)
第四章 群馬県指定重要有形民俗文化財・群馬県指定重要無形民俗文化財(第三十条―第三十七条)
第五章 群馬県指定史跡名勝天然記念物(第三十八条―第四十二条)
第六章 群馬県選定保存技術(第四十三条―第四十五条)
第七章 埋蔵文化財(第四十五条の二―第四十五条の四)
第八章 補則(第四十六条)
第九章 罰則(第四十七条―第五十条)
附則
 
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第百八十二条第二項の規定に基づき、の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で群馬県(以下「県」という。)の区域内に存するもののうち県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講ずるとともに、土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について必要な事項を定め、もつて県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
一部改正〔平成一二年条例一〇号・一七年四八号〕
(定義)
第二条 この条例で「文化財」とは、法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第三条 群馬県教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第二章 群馬県指定重要文化財
(指定)
第四条 教育委員会は、県の区域内に存する有形文化財(法第二十七条第一項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち県にとつて重要なものを群馬県指定重要文化財(以下「県指定重要文化財」という。)に指定することができる。
 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
 第一項の規定による指定をするには、あらかじめ、別に定める群馬県文化財保護審議会に諮問しなければならない。
 第一項の規定による指定は、その旨を群馬県報(以下「県報」という。)で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
 第一項の規定による指定は、前項の規定による県報の告示があつた日からその効力を生ずる。
 第一項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該県指定重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第五条 県指定重要文化財が県指定重要文化財としての価値を失つた場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
 前項の規定による指定の解除には、前条第三項から第五項までの指定を準用する。
 県指定重要文化財について法第二十七条第一項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定重要文化財の指定は、解除されたものとする。
 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
 第二項で準用する前条第四項の規定による県指定重要文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、県指定重要文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第六条 県指定重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、県指定重要文化財を管理しなければならない。
 県指定重要文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定重要文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
 前項の規定により管理責任者を選任したときは、県指定重要文化財の所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。
 管理責任者には、第一項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第七条 県指定重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
 県指定重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理団体による管理)
第八条 県指定重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には教育委員会は、適当な市町村その他の法人を指定して、当該県指定重要文化財の保存のため必要な管理(当該県指定重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県指定重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。
 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該県指定重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする市町村その他の法人の同意を得なければならない。
 第一項の規定による指定は、その旨を県報に告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び市町村その他の法人に通知してする。
 第一項の規定による指定には、第四条第五項の規定を準用する。
 県指定重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第一項の規定による指定を受けた市町村その他の法人(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
 管理団体には、第六条第一項の規定を準用する。
(管理団体の指定の解除)
第九条 前条第一項に規定する理由が消滅した場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、管理団体の指定を解除することができる。
 前項の規定による解除には、前条第三項及び第四条第五項の規定を準用する。
(管理団体の管理の費用)
第十条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。
 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。
(滅失、き損等)
第十一条 県指定重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第十二条 県指定重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる。
(修理)
第十三条 県指定重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。
(管理団体による修理)
第十四条 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該県指定重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。
 管理団体が修理を行う場合には、第八条第五項及び第十条の規定を準用する。
(管理又は修理の補助)
第十五条 県指定重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該県指定重要文化財の所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(管理又は修理に関する勧告)
第十六条 県指定重要文化財の管理が適当でないため当該県指定重要文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
 県指定重要文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。
 前二項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。
 前項の規定により県が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第二項の規定を準用する。
(現状変更等の制限)
第十七条 県指定重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
 教育委員会は、第一項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
 第一項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかつたときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
 第一項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第三項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。
(修理の届出等)
第十八条 県指定重要文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第十五条第一項の規定による補助金の交付、第十六条第二項の規定による勧告又は前条第一項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
 県指定重要文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第十九条 教育委員会は、県指定重要文化財の所有者に対し、六月以内の期間を限つて、教育委員会の行う公開の用に供するため当該県指定重要文化財を出品することを勧告することができる。
 教育委員会は、県指定重要文化財の所有者に対し、三月以内の期間を限つて、当該県指定重要文化財の公開を勧告することができる。
 第一項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定により公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。
 県は、第一項の規定により出品した所有者に対し、給与金を支給することができる。
 教育委員会は、第一項の規定により県指定重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定重要文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
 教育委員会は、第二項の規定による公開及び当該公開に係る県指定重要文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。
 第一項又は第二項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県指定重要文化財が滅失し、又はき損したときは、県は、所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき理由によつて滅失し、又はき損した場合は、この限りではない。
第二十条 前条第二項の規定による公開の場合を除き、県指定重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第十二条の規定による届出があつた場合には、前条第六項の規定を準用する。
(調査)
第二十一条 教育委員会は、必要があると認めるときは、県指定重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該県指定重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第二十二条 県指定重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定重要文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第三章 群馬県指定重要無形文化財
(指定)
第二十三条 教育委員会は、県の区域内に存する無形文化財(法第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを群馬県指定重要無形文化財(以下「県指定重要無形文化財」という。)に指定することができる。
 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
 第一項の規定による指定及び前項の規定による認定をするには、第四条第三項の規定を準用する。
 第一項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
 教育委員会は、第一項の規定による指定をした後においても、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
 前項の規定による追加認定には、第四項及び第四条第三項の規定を準用する。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(解除)
第二十四条 県指定重要無形文化財が県指定重要無形文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
 第一項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第四条第三項の規定を準用する。
 第一項の規定による指定の解除又は第二項の規定による認定の解除は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。
 県指定重要無形文化財について法第七十一条第一項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定重要無形文化財の指定は解除されたものとする。
 前項の場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、県指定重要無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(保持者の氏名変更等)
第二十五条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。
(保存)
第二十六条 教育委員会は、県指定重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定重要無形文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十五条第二項の規定を準用する。
(公開)
第二十七条 教育委員会は、県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定重要無形文化財の公開を、県指定重要無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
 前項の規定による県指定重要無形文化財の公開には、第十九条第三項及び第六項の規定を準用する。
 県は、第一項の規定による県指定重要無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十五条第二項の規定を準用する。
(保存に関する助言又は勧告)
第二十八条 教育委員会は、県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(県指定重要無形文化財以外の無形文化財の記録の作成等)
第二十九条 教育委員会は、県指定重要無形文化財以外の無形文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、県は、適当な者に対し、当該無形文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
 前項の規定による選択には、第四条第三項の規定を準用する。
 第一項の規定により補助金を交付する場合には、第十五条第二項の規定を準用する。
第四章 群馬県指定重要有形民俗文化財・群馬県指定重要無形民俗文化財
(指定)
第三十条 教育委員会は、県の区域内に存する有形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを群馬県指定重要有形民俗文化財(以下「県指定重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを群馬県指定重要無形民俗文化財(以下「県指定重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
 前項の規定による県指定重要有形民俗文化財の指定には、第四条第二項から第六項までの規定を準用する。
 第一項の規定による県指定重要無形民俗文化財の指定には、第四条第三項及び第四項(県報で告示する部分に限る。)の規定を準用する。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(解除)
第三十一条 県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財が県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
 前項の規定による県指定重要有形民俗文化財の指定の解除には、第四条第三項から第五項まで及び第五条第五項の規定を準用する。
 第一項の規定による県指定重要無形民俗文化財の指定の解除には、第四条第三項及び第四項(県報で告示する部分に限る。)の規定を準用する。
 県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財について法第七十八条第一項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定重要有形民俗文化財又は県指定重要無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
 前項の場合の県指定重要有形民俗文化財の指定の解除には、第五条第四項及び第五項の規定を準用する。
 第四項の場合の県指定重要無形民俗文化財の指定の解除については、教育委員会は、その旨を県報で告示しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(県指定重要有形民俗文化財の保護)
第三十二条 県指定重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
 県指定重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。
(県指定重要有形民俗文化財に関する準用規定)
第三十三条 県指定重要有形民俗文化財については、第六条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定を準用する。
(県指定重要無形民俗文化財の保存)
第三十四条 教育委員会は、県指定重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
 前項の規定により補助金を交付する場合には、第十五条第二項の規定を準用する。
(県指定重要無形民俗文化財の記録の公開)
第三十五条 教育委員会は、県指定重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。
 前項の規定による公開には、第十五条第二項及び第二十七条第三項の規定を準用する。
(県指定重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)
第三十六条 教育委員会は、県指定重要無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
(県指定重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
第三十七条 県指定重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財については、第二十九条の規定を準用する。
第五章 群馬県指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第三十八条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物(法第百九条第一項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとつて重要なものを群馬県指定史跡、群馬県指定名勝又は群馬県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
 前項の規定による指定には、第四条第二項から第五項までの規定を準用する。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(解除)
第三十九条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失つた場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。
 県指定史跡名勝天然記念物について法第百九条第一項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
 第一項の規定による指定の解除には、第四条第三項から第五項までの規定を、前項の場合には、第五条第四項の規定を準用する。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(標識の設置)
第四十条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者、管理責任者又は管理団体は、教育委員会規則の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第四十一条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(準用規定)
第四十二条 県指定史跡名勝天然記念物については、第六条から第十一条まで、第十三条から第十八条まで、第二十一条及び第二十二条第一項の規定を準用する。
第六章 群馬県選定保存技術
(選定等)
第四十三条 教育委員会は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第百四十七条第一項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを群馬県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。
 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
 一の県選定保存技術について前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。
 第一項の規定による選定及び前二項による認定には、第四条第三項及び第二十三条第四項から第六項までの規定を準用する。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(解除)
第四十四条 教育委員会は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の理由があるときは、その選定を解除することができる。
 県選定保存技術について法第百四十七条第一項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(県選定保存技術に関する準用規定)
第四十五条 県選定保存技術については、第二十四条第二項から第二十六条まで及び第二十八条の規定を準用する。
第七章 埋蔵文化財
追加〔平成一二年条例一〇号〕
(報償金)
第四十五条の二 法第百五条に規定する報償金について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
追加〔平成一二年条例一〇号〕、一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(譲与等)
第四十五条の三 文化財の発見者又は発見された土地の所有者は、法第百七条第一項に規定する文化財の譲与を受けようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより申請しなければならない。
 教育委員会は、法第百五条第一項の規定により県に帰属した文化財のうち、法第百七条第一項の規定により当該文化財の発見者又は発見された土地の所有者に譲与するもの及び当該文化財の保存又はその効用からみて県が保有するものを除き、当該文化財の発見された土地を管轄する市町村その他教育委員会が認める団体に対し、その申請に基づき、当該文化財を譲与し、又は時価よりも低い対価で譲渡することができる。
追加〔平成一二年条例一〇号〕、一部改正〔平成一七年条例四八号〕
(土地の発掘に係る届出、指示及び命令等)
第四十五条の四 法第百八十四条第一項第六号の規定により教育委員会が行うこととなる事務について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
追加〔平成一二年条例一〇号〕、一部改正〔平成一七年条例四八号〕
第八章 補則
一部改正〔平成一二年条例一〇号〕
(教育委員会規則への委任)
第四十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第九章 罰則
一部改正〔平成一二年条例一〇号〕
第四十七条 県指定重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一部改正〔平成四年条例一一号〕
第四十八条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一部改正〔平成四年条例一一号〕
第四十九条 第十七条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定重要文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一部改正〔平成四年条例一一号〕
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
 この条例は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
(経過措置)
 この条例施行前従前の規定によつて指定された県指定重要文化財及び県指定史跡名勝天然記念物は、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。
 この条例施行前従前の規定によつてなされた指示、勧告等は、この条例の各相当規定によつてなされたものとみなす。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(関係条例の一部改正)
 群馬県屋外広告物条例(昭和三十九年群馬県条例第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「及び緑地保全地区」を「、緑地保全地区及び伝統的建造物群保存地区」に改め、同条第三号中「地域並びに」を「地域、」に改め、「仮指定された地域」の下に「並びに同法第八十三条の三第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域で知事が指定する地域」を加え、同条第四号中「群馬県文化財保護条例(昭和二十七年群馬県条例第五十四号)第三条」を「群馬県文化財保護条例(昭和五十一年群馬県条例第三十九号)第四条又は第三十条第一項」に改める。
 群馬県風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年群馬県条例第三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十六号中「重要民俗資料」を「重要有形民俗文化財」に改める。
 
附 則(平成四年三月二十六日条例第十一号)
 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成十二年三月二十三日条例第十号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年三月二十四日条例第四十八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
 
群馬県文化財保護条例施行規則
昭和五十一年十月三十日
教育委員会規則第十二号
     
改正 平成一二年 三月三一日教育委員会規則第一五号 平成一七年 二月二五日教育委員会規則第四号

群馬県文化財保護条例施行規則をここに公布する。

群馬県文化財保護条例施行規則
群馬県文化財保護条例施行規則(昭和二十七年群馬県教育委員会規則第十三号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 県指定重要文化財(第三条―第十三条)
第三章 県指定重要無形文化財(第十四条―第十七条)
第四章 県指定重要有形民俗文化財・県指定重要無形民俗文化財(第十八条・第十九条)
第五章 県指定史跡名勝天然記念物(第二十条―第二十四条)
第六章 県選定保存技術(第二十五条)
第七章 埋蔵文化財(第二十五条の二―第二十五条の五)
第八章 雑則(第二十六条・第二十七条)
附則
 
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、群馬県文化財保護条例(昭和五十一年群馬県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第二条 この規則の本則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
第二章 県指定重要文化財
(指定の申請)
第三条 条例第四条第一項の規定による県指定重要文化財の指定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書に、所有者及び権限に基づく占有者の同意書(別記様式第二号)を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(指定書)
第四条 条例第四条第六項に規定する指定書は、別記様式第三号のとおりとする。
(指定書の再交付)
第五条 指定書の交付を受けた者は、当該指定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書(別記様式第四号)を教育委員会に提出し、指定書の再交付を受けなければならない。
 亡失し、又は盗み取られたことにより指定書の再交付を受けた者は、当該亡失し、又は盗み取られた指定書を発見し、又は回復したときは、速やかに、当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理責任者選任等の届出)
第六条 条例第六条第三項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、管理責任者選任等届(別記様式第五号)によるものとする。
(所有者変更等の届出)
第七条 条例第七条の規定による所有者の変更の届出は所有者変更届(別記様式第六号)によるものとし、氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は所有者氏名等変更届(別記様式第七号)によるものとする。
(滅失等の届出)
第八条 条例第十一条の規定による滅失、き損、亡失等の届出は、滅失等届(別記様式第八号)によるものとする。
(所在場所変更の届出)
第九条 条例第十二条の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届(別記様式第九号)によるものとする。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第十条 条例第十二条ただし書の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げるとおりとする。
 条例第十五条第一項の規定による補助金を受けて管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 条例第十六条の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 条例第十七条第一項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
 条例第十八条第一項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
 条例第十九条の規定による勧告に基づいてする出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
 条例第十二条の規定による届出を行つて所在の場所を変更した後又は前各号に掲げる所在の場所を変更した後、変更前の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
 条例第十二条ただし書の教育委員会規則で定める所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
(現状変更等の許可申請等)
第十一条 条例第十七条第一項の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(別記様式第十号)を当該現状変更等をしようとする日前三十日までに、教育委員会に提出しなければならない。
 現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、現状変更等終了届(別記様式第十一号)を教育委員会に提出しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第十二条 条例第十七条第二項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
 県指定重要文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該県指定重要文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
 県指定重要文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(修理の届出)
第十三条 条例第十八条第一項の規定による修理の届出は、修理届(別記様式第十二号)によるものとする。
第三章 県指定重要無形文化財
(指定の申請)
第十四条 条例第二十三条第一項の規定による県指定重要無形文化財の指定を受けようとする者は、別記様式第十三号による申請書により教育委員会に申請しなければならない。
(認定書)
第十五条 教育委員会は、条例第二十三条第二項の規定による県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体を認定(同条第五項の規定による追加認定を含む。)したときは、当該県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体に認定書(別記様式第十四号)を交付するものとする。
 認定書の交付を受けた者は、当該認定書を亡失し、盗み取られ、滅失し、又はき損したときは、指定書等再交付申請書を教育委員会に提出し、認定書の再交付を受けることができる。
 県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者であつた者は、条例第二十四条第四項又は第六項の規定による通知を受けたとき、又は保持団体が解散したときは、速やかに、認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(保持者に関し届出を要する理由)
第十六条 条例第二十五条前段の教育委員会規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。
 保持者の芸名又は雅号の変更
 保持者について、その保持する県指定重要無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障
(保持者氏名等変更の届出)
第十七条 条例第二十五条の規定による保持者の氏名、住所の変更若しくは死亡又は前条の理由に該当したときの届出は、保持者氏名等変更届(別記様式第十五号)によるものとし、保持団体の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更若しくは構成員の異動又は解散の届出は、保持団体名称等変更届(別記様式第十六号)によるものとする。
第四章 県指定重要有形民俗文化財・県指定重要無形民俗文化財
(現状変更の届出)
第十八条 条例第三十二条第一項の規定による現状変更等をしようとする者は、現状変更届(別記様式第十七号)を当該現状変更等をしようとする日前十五日までに、教育委員会に提出しなければならない。
(準用規定)
第十九条 第三条から第十条まで及び第十三条の規定は、県指定重要有形民俗文化財について準用する。
 第十四条の規定は、県指定重要無形民俗文化財について準用する。
第五章 県指定史跡名勝天然記念物
(指定の申請)
第二十条 条例第三十八条第一項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定を受けようとする者は、別記様式第十八号による申請書に、所有者及び権限に基づく占有者の同意書を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(標識等の設置基準等)
第二十一条 条例第四十条の教育委員会規則で定める標識の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
 材料は石とすること。ただし、特別の事情がある場合は、金属、コンクリート、木材その他の材料とすることができること。
 標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載すること。
 群馬県指定史跡、群馬県指定名称又は群馬県指定天然記念物の別及びその名称
 群馬県教育委員会の文字
 指定年月日
 標識の建設年月日
 条例第四十条の教育委員会規則で定める説明板の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
 説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載すること。
 群馬県指定史跡、群馬県指定名勝又は群馬県指定天然記念物の別及びその名称
 指定年月日
 説明事項
 保存上注意すべき事項
 その他所在、地番等参考となる事項
 説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げること。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要がない場合は、この限りでないこと。
 条例第四十条の教育委員会規則で定める境界標の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
 石造又はコンクリート造の十三センチメートル角の四角柱とし、地表からの高さは三十センチメートル以上とすること。
 境界標の上面には指定地域の境界の方向を示す方向指示線を、側面には文化財境界及び群教委の文字を彫ること。
 前三項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設(以下次項において「標識等」という。)は、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な程度において、環境に調和するよう設置するものとする。
 条例第四十条の規定による標識等を設置しようとする者は、当該標識等の設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、その記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会に、その旨並びに当該工事及び終了の予定時期を報告しなければならない。
(土地の所在等の異動の届出)
第二十二条 条例第四十一条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、土地の所在等異動届(別記様式第十九号)によるものとする。
(維持の措置の範囲)
第二十三条 条例第四十二条において準用する条例第十七条第二項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次に掲げるとおりとする。
 県指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該県指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。
 県指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
 県指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が不可能であることが明らかである場合において、当該部分を除去するとき。
(準用規定)
第二十四条 第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。
第六章 県選定保存技術
(準用規定)
第二十五条 第十四条から第十七条までの規定は、県選定保存技術について準用する。
第七章 埋蔵文化財
(埋蔵文化財評価委員会)
第二十五条の二 条例第四十五条の二に規定する報償金の額の決定その他出土した文化財(以下「出土品」という。)の評価を行うため、教育委員会に群馬県埋蔵文化財評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
 教育委員会は、出土品の評価を行う必要が生じたときは、評価委員会に諮問しなければならない。
 評価委員会は、当該出土品について専門知識を有する者をもって構成する。
 前三項に定めるもののほか、評価委員会に関し必要な事項は、群馬県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(譲与等)
第二十五条の三 条例第四十五条の三第一項の規定による譲与又は同条第二項の規定による譲与若しくは譲渡を受けようとする者は、別記様式第二十号により教育委員会に申請しなければならない。
(土地の発掘に係る届出、指示、命令等)
第二十五条の四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十七条第一項に規定する調査のための発掘をしようとする者は、別記様式第二十一号により教育委員会に届け出なければならない。
 法第五十七条の二第一項又は第五十七条の三第一項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等のための発掘をしようとする場合は、別記様式第二十二号により教育委員会に提出しなければならない。
 法第五十七条の五第一項又は第五十七条の六第一項に規定する新たな遺跡と認められるものを発見したときは、別記様式第二十三号により教育委員会に提出しなければならない。
 前三項に定めるもののほか、法第九十九条第一項第六号の規定により教育委員会が行うこととなる事務について必要な事項は、教育長が定める。
(埋蔵物の発見に係る届出等)
第二十五条の五 埋蔵物を発見した者は、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第十三条で準用する同法第一条第一項の規定により警察署長に差し出さなければならない。
 警察署長は、前項の規定により差し出された埋蔵物が文化財と認められるときは、直ちに別記様式第二十四号により教育委員会に提出しなければならない。ただし、所有者の判明している場合は、この限りでない。
 教育委員会は、前項の埋蔵物を鑑査し、文化財と認めたときは、別記様式第二十五号により警察署長及び発見者並びに土地所有者に通知するものとする。
第八章 雑則
(台帳)
第二十六条 教育委員会は、県指定の文化財及び県選定の保存技術について、必要な事項を記載した台帳を備えて置くものとする。
(指定等の基準)
第二十七条 条例及びこの規則の規定による指定、認定及び選定の基準については、別に定めるものとする。
附 則
 この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
 この規則の施行の際現に改正前の群馬県文化財保護条例施行規則の規定によりなされている申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
 
附 則(平成十二年三月三十一日教育委員会規則第十五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成十七年二月二十五日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
 
 
 文化財保護条例施行規則第28条の規定による指定等の基準
昭和52年2月1日
教育委員会告示第1号
     
改正 平成7年6月20日教育委員会告示第12号  

群馬県文化財保護条例施行規則(昭和51年群馬県教育委員会規則第12号)第28条の規定による指定、認定及び選定の基準は、次のとおりである。
第1 群馬県指定重要文化財の指定基準
1 絵画彫刻の部
(1) 各時代の遺品のうち製作優秀で群馬県の文化史上貴重なもの
(2) 群馬県の絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの
(3) 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの
(4) 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの
(5) 舶載品、移入品で群馬県の文化にとつて特に意義のあるもの
2 工芸品の部
(1) 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの
(2) 群馬県の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
(3) 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの
(4) 舶載品、移入品で群馬県の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの
3 書跡、典籍の部
(1) 書跡類は、しん)翰(かん)、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法(ほう)帖(じよう)等で、群馬県の書道史上の代表と認められるもの又は群馬県の文化史上貴重なもの
(2) 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準じる写本で群馬県の文化史上貴重なもの
(3) 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で群馬県の文化史上貴重なもの
(4) 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの
(5) 舶載品、移入品で群馬県の文化にとつて特に意義のあるもの
4 古文書の部
(1) 古(こ)文(もん)書(じよ)類は、群馬県の歴史上重要と認められるもの
(2) 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で群馬県の文化史上貴重なもの
(3) 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
(4) 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの
(5) 舶載品、移入品で群馬県の歴史上特に意義のあるもの
5 考古資料の部
(1) 土器、石器、木器、骨角牙(が)器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの
(2) 銅鐸(たく)、銅剣、銅鉾(ほこ)その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
(3) 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの
(4) 官衙(が)跡、寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥、奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの
(5) 舶載品、移入品で群馬県の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの
6 歴史資料の部
(1) 政治、経済、社会、文化等群馬県の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
(2) 群馬県の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの
(3) 群馬県の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまつて伝存し、学術的価値の高いもの
(4) 舶載品、移入品で群馬県の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの
7 建造物の部
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその他の工作物(橋梁(りよう)、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨(ず)子、仏壇等で建築的技法になるもののうち次の各号の一に該当するもの
(1) 意匠的に優秀なもの
(2) 技術的に優秀なもの
(3) 歴史的価値の高いもの
(4) 学術的価値の高いもの
(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの
第2 群馬県指定重要無形文化財の指定基準
1 芸能関係
音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の一に該当するもの
(1) 芸術上価値の高いもの
(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの
(3) 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの
2 工芸技術関係
陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の一に該当するもの
(1) 芸術上価値の高いもの
(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの
(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの
第3 群馬県指定重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準
1 保持者
(1) 群馬県指定重要無形文化財に指定される芸能又は工芸技術を高度に体現できる者
(2) 芸能又は工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
(3) 2人以上の者が一体となつて芸能又は工芸技術を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員
2 保持団体
芸能又は工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのある団体
第4 群馬県指定重要有形民俗文化財の指定基準
1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形態、製作技法、用法等において群馬県民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(1) 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等
(2) 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、漁猟用具、工匠用具、紡織用具、作業場等
(3) 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、舟、車、飛脚用具、関所等
(4) 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等
(5) 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等
(6) 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会(え)具、奉納物、偶像類、呪(じゆ)術用具、社祠(し)
(7) 民俗知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、卜(ぼく)占用具、医療具、教育施設等
(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣裳、道具、楽器、面、人形、玩(がん)具、舞台等
(9) 人の一生に関して用いられるもの 例えば産育用具、冠婚葬祭用具、産(うぶ)屋等
(10) 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等
2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の一に該当し、特に重要なもの
(1) 歴史的変遷を示すもの
(2) 時代的特色を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
(4) 生活階層の特色を示すもの
(5) 職能の様相を示すもの
第5 群馬県指定重要無形民俗文化財の指定基準
1 風俗習慣のうち次の各号の一に該当し、特に重要なもの
(1) 由来、内容等において群馬県民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(2) 年中行事、祭礼、法会(え)等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの
2 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、特に重要なもの
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷の過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
第6 群馬県指定史跡名勝天然記念物の指定基準
1 史跡
次に掲げるもののうち群馬県の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値のあるもの
(1) 貝塚、集落跡、古墳その他これらに類する遺跡
(2) 国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡
(3) 社寺の跡又は旧境内その他祭祀(し)信仰に関する遺跡
(4) 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関する遺跡
(5) 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡
(6) 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡
(7) 墳墓及び碑
(8) 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類
(9) 外国及び外国人に関する遺跡
2 名勝
次に掲げるもののうち群馬県のすぐれた国土美として欠くことのできないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
(1) 公園、庭園
(2) 橋梁、築堤
(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢(そう)生する場所
(4) 鳥獣、魚虫などの棲息する場所
(5) 岩石、洞穴
(6) 峡谷、瀑布、渓流、深淵
(7) 湖沼、湿原、浮島、湧泉
(8) 火山、温泉
(9) 山岳、丘陵、高原、平原、河川
(10) 展望地点
3 天然記念物
次に掲げる動植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、群馬県の自然を記念するもの
(1) 動物
ア 日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地
イ 特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地
ウ 自然環境における特有の動物又は動物群聚
エ 日本に特有な畜養動物
オ 家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地
カ 特に貴重な動物の標本
(2) 植物
ア 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢(そう)
イ 代表的原始林、稀有の森林植物相
ウ 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落
エ 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの
オ 洞穴に自生する植物群落
カ 池泉、温泉、湖沼、河川等の珍奇な水草類、蘚(せん)苔(たい)類、微生物等の生ずる地域
キ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木
ク 著しい植物分布の限界地
ケ 著しい栽培植物の自生地
コ 珍奇又は絶滅に頻(ひん)した植物の自生地
サ 特に貴重な植物の標本
(3) 地質鉱物
ア 岩石、鉱物及び化石の産出状態
イ 地層の整合及び不整合
ウ 地層の褶(しゆう)曲(きよく)及び衝上
エ 生物の働きによる地質現象
オ 地震断層など地塊運動に関する現象
カ 洞穴
キ 岩石の組織
ク 温泉並びにその沈澱物
ケ 風化及び侵蝕に関する現象
コ 硫気孔及び火山活動によるもの
サ 氷雪霜の営力による現象
シ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本
第7 群馬県選定保存技術の選定基準
1 有形文化財関係
(1) 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち修理、復旧、復元、模写、構造等に係るもの(次号において「有形文化財等の修理等の技術等」という。)
(2) 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産、製造等又は用具の製作、修理等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの
2 無形文化財関係
無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作、修理等又は材料の生産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの
第8 群馬県選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準
1 保持者
群馬県選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かつ、これに精通している者
2 保存団体
群馬県選定保存技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で当該技術又は技能の保存上適当と認められる事業を行うもの
第9 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財の選択基準
1 芸能関係
音楽、舞踊、演劇その他の芸能及びこれらの芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法のうち、群馬県の芸能の変遷の過程を知る上に貴重なもの
2 工芸技術関係
陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち群馬県の工芸技術の変遷の過程を知る上に貴重なもの
第10 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準
1 風俗慣習のうち次の各号の一に該当し、重要なもの
(1) 由来、内容等において群馬県民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(2) 年中行事、祭礼、法会(え)等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの
2 民俗芸能のうち次の各号の一に該当し、重要なもの
(1) 芸能の発生又は成立を示すもの
(2) 芸能の変遷の過程を示すもの
(3) 地域的特色を示すもの
3 無形の民俗文化財のうち前項には該当しないが、群馬県指定重要有形民俗文化財の特質を理解するため特に必要なもの